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<内容証明郵便・内容証明郵便の書き方・内容証明郵便の文例・内容証明郵便の書式> 
                                    
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 内容証明郵便を利用した方が良い場合


1.相手への到達日時を確実に証明する事が必要な場合

(1)契約解除を通知する場合

(2)売買予約完結の通知をする場合

(3)債権譲渡の通知をする場合

(4)債権を放棄する場合

2.日付そのものが重要になる場合

(5)賃貸借契約更新拒絶の通知をする場合

(6)クーリング・オフの通知をする場合

(7)時効中断の必要がある場合


    1.相手への到達日時を確実に証明する事が必要な場合
(1)契約解除を通知する場合

 
内容証明郵便で行う通知は、解除の事実を明らかにする為の証拠となります。
 例えば、相手方が債務を履行しないような場合に、契約を解除したい時でも、すぐに解除をすることは出来ません。
 原則として相手方に履行するように催促することが必要です。
 この催促の通知を内容証明郵便で行いましょう。


 (2)
売買予約完結の通知をする場合

 内容証明郵便で売買予約完結の通知をして、初めて売買契約の成立という重要な効果が生じます。この通知が行われ、相手方に到達した事を確実に証明できるようにしておくことが、将来のトラブルを未然に防ぐ点で大切でしょう。


 (3)債権譲渡の通知をする場合

 債権を他人に譲渡した場合には、その日付がいつなのかが重要になってきます。
 譲受人が債権を取得した事を第三者に対抗する為には、譲渡人から債務者に対して確定日付のある書面による通知がなされるか、または債務者から譲渡人または譲受人に対して確定日付のある書面による承諾がされる事が必要です。
 この「確定日付のある書面」を内容証明郵便で行いましょう。


 (4)債権を放棄する場合

 債務者が倒産して債権の回収が出来なくなったような場合、放置しておくと、帳簿上、その債権は資産として計上されて税務上の損害をこうむる可能性があります。そこで、そのような回収不能な債権は放棄し、損金処理する事が税務上は得策ということになるでしょう。
 その際には、債権を放棄した事を税務署に対し証明する証拠が必要になるので、債権放棄の通知を内容証明郵便で行いましょう。

    2.日付そのものが重要になる場合

 
(5)賃貸借契約更新拒絶の通知をする場合
 
 賃貸借
のような継続的な取引関係にしても、契約を解除するには、あらかじめ一定の期間を定めて、その旨を通知する必要があります。
 建物賃貸借における「更新しない」旨の通知は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間にしなければ効果が認められません。
 借地人の更新請求に対する地主の異議も遅滞なく行わなければ効果が認められません。
 これらの通知が所定の期間に相手方に到達していた事が確実に証明できるようにしておく為にも、内容証明郵便を送りましょう。

 

 (6)クーリング・オフの通知をする場合

 クーリング・オフの通知は、原則として一定の書面の交付を受けた日から8日以内(他あり)発言されなければ効力を生じないとされています。
 消費者保護の為、発信すると契約撤回の効力が発生する事になっています。
 したがって、通知が決められた期間に発信された事を確実に証明しておく事が必要であり、そんな時、内容証明郵便を送りましょう。


(7)時効中断の必要がある場合

 
消滅時効の完成を妨げる債権者の方法の1つとして、債権者による時効の中断という手段があります。
 時効の中断とは、時効の進行をストップさせ、それまで進行してきた期間を振り出しに戻す事です。
 裁判外(裁判での請求あり)で請求する場合には、時効期間の満了前に債権者が催告した事実を証明可能にしておくことが重要であり、口頭や電話での催促ではそれが証明出来ない為、内容証明郵便の利用が重要になります。
 その事で時効中断の効果が発生しますが、裁判所で請求する場合には、内容証明郵便を出すだけでは足りず、その後6ヶ月以内に訴えの提起をするなど強力な手続きを取る事が時効中断には必要です。


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