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(1)相手が受取りを拒絶をした場合
配達時に受取人が宛名の住所に居て、郵便物を受け取れば配達は完了します。配偶者・同居人などが受取っても同じです。
しかし、受取人が受け取りを拒絶した場合は、相手に届かないと言う事になります。
受取人が拒絶した場合、差出人のところに内容証明郵便が戻ってきます。
しかしながら、相手が中身を見ていないとしても、法律的には、その通知は、相手に到達した事になります。
受け取り拒絶は、通知を知ろうとすれば出来る状態にも関わらず拒否している事がはっきり分かるわけですから、通知が到達したという効力が発生したことになるのです。
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(2)相手が不在であった場合
不在の場合は配達が出来ませんから、一度配達郵便局に持ち帰られ、その際には、受取人の郵便受けには「不在配達通知書」が入れられます。郵便物は10日から1週間、局に置かれることになります。
受取人が、この期間中に取りに来なければ、内容証明郵便は、差出人に戻されます。
この場合、原則として内容証明郵便が相手に届いた事にはなりません。
この場合には、内容証明郵便の文章をコピーを普通郵便で送るなどして、相手に届けるのも良いでしょう。コピーだとしても差出人が内容証明郵便を出している事が分かるはずです。そうすれば内容証明郵便でなくても差出人の意思を伝える事が可能でしょう。
しかしながら、何らかの対策を考えて行く必要があるでしょう。
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(3)相手の居所が分からない場合
その場合は、意思表示の公示送達という方法を検討してみましょう。
公示送達の手続きをして欲しいと、相手の最後に居住していた住所地の簡易裁判所に申し立てます。
裁判所は、相手の居所が分からないと判断した時には、公示送達を許可するのです。
裁判所は、受取人の名前を挙げて、「送達すべき書類を保管しているので、いつでも渡します。」と言う事を裁判所の掲示板に掲示し、それを官報や新聞に少なくとも一回は掲載します。
そして最後に官報や新聞に載せた日か、掲示を始めた日から2週間を経過した日に、意思表示が相手方に到達したとみなされるのです。
たとえ相手がそれを見ていようと見ていまいと、その効果が生じることになります。
いくら探し回っても相手の居所が分からない場合には、公示送達を検討して見ましょう。
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