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(1)文章の方式
内容証明郵便の取扱方式の詳細は、郵政省令である郵便規則に定められています。
用紙の種類や大きさに特別の規制はありません。
普通は、、B4(半分で使用)、A4、B5を使用します。パソコン・ワープロで入力も出来ますし、内容証明郵便専用の用紙を使用するのも良いでしょう。
しかしながら、1行の字数や1項の行数に制約があるので、注意が必要です。
縦書きの場合は、1行20字以内、用紙1枚26行以内に収めます。
横書きの場合は、1行13字以内、用紙1枚40行以内に収めます。(または、1行26字以内、用紙1枚20行以内)
あくまでも「以内」ですので、必ずその通りに書かなくてはいけないわけではありません。つまり、用紙1枚に520字までを最大限とすると言う事です。
使用できる文字は、「ひらがな」・「カタカナ」・「漢字」・「数字」です。英語は、固有名詞に限り使用出来ますが、数字は算用数字でも漢数字でも構いません。
また、字数には句読点、カッコ等の記号も1字分として扱われます。
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(2)用紙が複数になる場合
文面が1枚の用紙に入りきれない場合には、複数の用紙に渡る場合、用紙と用紙が繋がっている事を示す為、ノリやホチキスでとじて、そのページの繋ぎ目に左右の用紙にまたがる様に、差出人のハンコを押します。
枚数に制限はありませんが、1枚増えるごとに、料金も増えて行きます。
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(3)同封物を入れることは出来ない
内容証明郵便の文書の他に同封物を入れることは出来ません。
図面やその他の資料を一緒に送る事は出来ません。
送りたい時は、別便で送りましょう。
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(4)配達証明
内容証明郵便には、相手に届いた事を証明する機能は無いので、配達証明を付ける事で、差出人が送付した文章の内容・発信年月日だけでは無く、内容証明郵便が、確かに相手方に届いた事と、その年月日についてまで、公的に証明されることになります。この事により、内容証明郵便の証明力は完全な物となるでしょう。
配達証明を付けると、配達をした日を記載したハガキを送付してもらえます。
配達証明の送付は、内容証明郵便を出す時に一緒に付けるのですが、出した後でも1年以内であれば、配達証明を出してもらう事も出来ます。
また、一刻を争う場合には、速達を付ければ、通常の内容証明郵便より早く相手方に届くでしょう。
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