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内容証明郵便を出そう!
<内容証明郵便・内容証明郵便の書き方・内容証明郵便の文例・内容証明郵便の書式> 
                                            
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 内容証明郵便を利用しない方が良い場合


 内容証明郵便には、少なからず相手方を威嚇してしまう可能性があります。
 内容証明郵便の催告書には、たいてい末尾の方に、「履行しない場合には、何らかの法的手段を取らざるを得ない事を申し添えておきます。」と言う様な文が添えられています。この事は、1つの宣戦布告とも言えるでしょう。
 またただでさえ特殊な郵便ですから、文面によっては相手方の気分を害する可能性があります。

 今後も友好的な関係を保ちたい相手方などには、内容証明郵便を辞めて、話し合いによる解決の道を考えるべきでしょう。
 上記内容を考えると、相手方の対応や今後の取引関係の事も考えて、内容証明郵便を送る相手は、慎重に選別する必要があるでしょう。

 どうしても内容証明郵便を送る必要がある場合には、文面上の記載を出来る限り柔らかい表現にしましょう。

 
内容証明郵便を出さないほうが良い場合

 
@自分にも弱みがある場合

 A相手が倒産しそうな場合
 (相手が急いで財産を隠したり、夜逃げ等する可能性が出てくる為)

 Bトラブル解決後も相手と親しく付き合いたい場合

 C相手が誠意を持ってトラブル解決の為に努力している場合
 (相手の気分を害し、解決しない可能性が出てくる為)


内容証明郵便で解決可能なトラブルとは?

悪徳商法に関するトラブル  家庭生活に関するトラブル
人事・労務に関するトラブル  商取引契約に関するトラブル
債権回収に関するトラブル     不動産に関するトラブル
事故・損害に関するトラブル    

身に覚えの無い請求された方、
出会い系サイト・アダルトサイトで、無料登録のつもりが法外な請求をされた方のご相談は、正確な法的判断が出来ない為、内容証明無料相談は、ご遠慮させて頂いております。
      
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