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内容証明郵便を利用しない方が良い場合
内容証明郵便には、少なからず相手方を威嚇してしまう可能性があります。
内容証明郵便の催告書には、たいてい末尾の方に、「履行しない場合には、何らかの法的手段を取らざるを得ない事を申し添えておきます。」と言う様な文が添えられています。この事は、1つの宣戦布告とも言えるでしょう。
また、ただでさえ特殊な郵便ですから、文面によっては相手方の気分を害する可能性があります。
今後も友好的な関係を保ちたい相手方などには、内容証明郵便を辞めて、話し合いによる解決の道を考えるべきでしょう。
上記内容を考えると、相手方の対応や今後の取引関係の事も考えて、内容証明郵便を送る相手は、慎重に選別する必要があるでしょう。
どうしても内容証明郵便を送る必要がある場合には、文面上の記載を出来る限り柔らかい表現にしましょう。
内容証明郵便を出さないほうが良い場合
@自分にも弱みがある場合
A相手が倒産しそうな場合
(相手が急いで財産を隠したり、夜逃げ等する可能性が出てくる為)
Bトラブル解決後も相手と親しく付き合いたい場合
C相手が誠意を持ってトラブル解決の為に努力している場合
(相手の気分を害し、解決しない可能性が出てくる為)
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内容証明郵便で解決可能なトラブルとは?
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家庭生活に関するトラブル |
| 人事・労務に関するトラブル |
商取引契約に関するトラブル |
| 債権回収に関するトラブル |
不動産に関するトラブル |
| 事故・損害に関するトラブル |
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身に覚えの無い請求された方、出会い系サイト・アダルトサイトで、無料登録のつもりが法外な請求をされた方のご相談は、正確な法的判断が出来ない為、内容証明無料相談は、ご遠慮させて頂いております。
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