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内容証明郵便の効果
内容証明郵便は、郵便物である文章の内容が、公的に証明されますが、その他の特別な法的効果はありません。したがって普通の郵便物と何ら変わりが無いわけです。
相手方に通知をしたり、請求をしたりすることが法律上、重要な効果を発揮する場合があります。
例えば、誰かにお金を貸している場合があるとします。
何年も放置していると消滅時効にかかり、返済してもらえない可能性があります。
そうならない為にも、時効の中断が必要であり、「お金を返して下さい。」と請求をすれば良いのですが、内容証明郵便で行わなければいけない訳ではなく、普通の葉書きでも、口頭でも効果は同じです。
しかしながら、葉書き・口頭での請求は、後に裁判になった場合、相手が、「請求された覚えがありません。」等と言い逃れをされたら、「請求しました。」と言ったとしても証明が、出来るでしょうか。内容証明郵便では、「請求しました。」と言う事実を証明する事が可能となるでしょう。
内容証明郵便が、文章を発送をした事実について証拠を示すという役割を果たしてくれるのです。
(真実かどうかを証明するものではありません。)
また何らかの意思を表明した事実を証明する時に、内容証明郵便が役に立つ場合があります。
例えば、「お金を返して下さい。」と請求された場合に、(借りた事実が無い場合・返済した場合)
何も回答しなくても構いませんし、回答しないからといって、それにより不利益な法的効果が生じるわけではありません。(誠意が見られなかったとして相手の気分を害し、余計に話がこじれる可能性はあります。)
しかし、「お金を借りていません。」「お金を返しました。」等と言う文章を内容証明郵便で出しておけば、後に裁判になった場合には、こちらが最初から相手方と争っていた事が証明出来るでしょう。
もし何もしないで放置していて裁判になった場合には、「お金を返して下さいと言う主張を認めていたから返事をしなかったのでしょう。」と不利益に判断される可能性も出てくるでしょう。
内容証明郵便は、文章の内容が証明される事に過ぎず、その点以外は、他の郵便物と何ら変わりはありませんが、内容証明郵便を送る事で、自分の強い意思を表し、次の段階として法的処置を予定している事を表すと言う効果があります。相手方もこのような意思を知り、裁判になったら困ると言う事で、裁判の前に解決すると言う場合も珍しくはありません。
まずは一歩踏み出すことが大切でしょう。
内容証明郵便を出す事で100%解決できる保障はありません。しかし出さなければ、解決する可能性は、0%とでしょう。
万一、対応して頂けなければ、内容証明郵便を証拠として次のステップに進めば良い訳です。
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身に覚えの無い請求された方、出会い系サイト・アダルトサイトで、無料登録のつもりが法外な請求をされた方のご相談は、正確な法的判断が出来ない為、内容証明無料相談は、ご遠慮させて頂いております。
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